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CFS社員ブログ きらくな日々

22/3/1情報発信で気を付けたいこと

私たちの身近な存在のインターネット。誰もが簡単に情報を入手したり発信できますが、
皆さんはどのような事に気を付けていますか。

私が常々気になっているのは、発信する時の著作権の問題です。
自由に発言、発表できる場であっても、何でも許されるわけではないのは当然ですよね。

何かを発信しようと思えば、

・この写真はキャラクターが写っているなあ。
・公開されている情報かなあ。
・自分で撮った写真だけど、商品が写っている…。
・この情報の一部を使わせてもらいたいけど…。

悩むことだらけです。そんなもやもやを解消するために調べてみました。
判ったことを大まかにご紹介しますが、参考程度に見てくださいね。


まずは最初に考えなければならないことは次の点。

1 著作物かどうか
2 著作権の例外規定に該当しているか
3 著作者の許可を得ているか
4 引用に該当するか
5 転載が許される場合か

そもそも著作物でなければ問題にはならないのですが、もうそこからが難しい…。
次に挙げる条件をすべて満たすものが著作物となるそうです。

		1 「思想」または「感情」が表れている
		2 創作的に表現したもの
		3 文芸・学術・美術・音楽の範囲にあるもの

これを見てもあまりピンと来ないと思います。
簡単に説明すると、

		1 → 思想と感情は、「考え」「思い」程度のもの
		2 → 作者の個性が表れているもの
		3 → 広く解釈されている(工業製品は除かれます

例えば次のものはどうでしょうか。

【例】
1 絵画
2 データベース
3 アイデア
4 キャラクター(人物像としての)
5 キャラクター(実像、具体的に表現された絵など)

【答え】
1 著作物になります。
2 情報の集まりですが、選択や並べ方に創作性があり、著作物となるようです。
3 アイデアは表現しなければ著作物になりません。
4 いわゆる性格・人格なので、著作物ではないです。
5 ある性格をもった人物を具体的に表現すれば著作物になり得ます。

説明を聞けば、なるほどとなるのですが、難しいですよね。

上の例で、アイデアというのは著作権の説明や例としてよく挙げられます。
考えや発想などに個性があったとしても、表現をしないと著作物にはなりません。
それは当然なことで、頭の中で考えていることを法律で保護しようがないですよね。

さらに説明したいところですが、紙幅の問題もありますので、続きは次回以降に。

ここでの話はあくまで著作権法の話です。
著作物とはならなくても、他の法律や権利に抵触することもありますのでご注意を。

詳しく知りたい方は、ぜひ調べてみてください。
勉強になりますよ。

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